対応助成金の個人申請手続が改善されました
会社は、労災保険と雇用保険に加入する義務を負っており、業種や従業員数に応じた保険料を納付することとされています。
保険料の額は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算され、年度ごとに概算で保険料を納付し、年度末に賃金総額が確定した後で精算するという方法がとられています。
この、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが、「年度更新」です。
◆令和4年度は年度途中で雇用保険料率が改定
令和4年3月30日に成立した改正雇用保険法により、令和4年度の雇用保険料率は、年度前半(4月〜9月)は3/1,000、年度後半(10月〜令和5年3月)は5/1,000とされています(失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半))。
そのため、概算保険料の計算を2段階で行う必要があり、例年とは手順の一部が異なります。
◆改正にあわせて様式の記載欄にも変更あり
まず、令和3年度の確定保険料を算定するための「確定保険料算定基礎賃金集計表」に設けられた概算保険料(雇用保険分)算定内訳の記載欄に、雇用保険率の適用期間ごとに賃金総額の見込額を記入する必要があります。
また、申告書の概算・増加概算保険料算定内訳の「L保険料率欄」には、年度途中で雇用保険率が変更されることを受け、印字がされていないため注意が必要です。
年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければならず、遅れると追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることもあります。不安や疑問点がある場合には、社会保険労務士にご相談ください。
【厚生労働省「労働保険とはこのような制度です」】
【厚生労働省「労働保険の年度更新とは」】
【厚生労働省「令和4年度労働保険の年度更新期間について」】
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
○ 特別農業所得者の承認申請[税務署]
○ 軽自動車税(種別割)納付[市区町村]
○ 自動車税(種別割)の納付[都道府県]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>
○ 確定申告税額の延納届出額の納付[税務署]
5月の税務と労務の手続提
状況報告書の提出[公共職業安※)・住民象事業場対象事業所の約半数で違法残業を確認〜令和元年度監督指導結果より