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ニュース・手続期限


  • 5月のニュース

    4月からの求人票記載に関するポイント 

    ◆明示する労働条件が追加
     4月1日からの改正で、ハローワークの求人票に記載する労働条件に、「従事すべき業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」「有期労働契約を更新する場合の基準」の3つが追加されています。具体的な記載のしかたを紹介します。 

    従事すべき業務の変更の範囲
     採用後、業務内容の変更予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲:変更なし」と明示します。異なる業務に配置する見込みがある場合は、同欄に変更後の業務を明示します。 

    ◆就業場所の変更の範囲
     異なる就業場所に配置する見込みがある場合は、「転勤の可能性」欄で「1.あり」を丸で囲み、転勤範囲を明示します。

    ◆有期労働契約を更新する場合の基準
     原則として更新する場合は、「契約更新の可能性」欄で「1.あり」を丸で囲み、「原則更新」を選択して丸で囲みます。通算契約期間または更新回数に上限がある場合は、「求人に関する特記事項」欄に「更新上限:有(通算契約期間○年/更新回数○回)」と明示します。

     更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場合は、同欄で「1.あり」を丸で囲み、「条件付きで更新あり」を選択して丸で囲みます。そして、「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載します。通算契約期間または更新回数に上限がある場合は、「契約更新の条件」欄にその旨を記載します。 

    ◆記載欄に書き切場合
     上記の労働条件について指定された記載欄に書き切れない場合は、求人申込書の「求人に関する特記事項」欄に記載します。 

    【厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「事業主の皆さまへ 求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください」】https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/anteihoukaisei.pdf

  •  

    5月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先] 

    10日
    ○   源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

    ○   雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所] 

    15日

    ○   特別農業所得者の承認申請[税務署] 

    31日

    ○   軽自動車税(種別割)納付[市区町村]

    ○   自動車税(種別割)の納付[都道府県]

    ○   健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

    健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

    ○   労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

    ○   外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

    確定申告税額の延納届出額の納付[税務署]

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