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中嶋社労士事務所は顧問契約なしでもお値打ちなスポット料金を提供しています。

TEL. 052-838-7538

〒458-0022 名古屋市緑区小坂2−1214

スポット料金

顧問契約は必要ありません。
その都度必要に応じてご利用いただけます。
  • 会社を設立して、初めて従業員を雇入れた時
    労働保険新規適用 20,000円
    社会保険新規適用 20000円

    ※従業員を雇入れる場合、期間、時間、休日、賃金等を必ず書面で明示しなければなりません。


    従業員が入社・退社した時

    資格取得届(雇用・社保)各 5,000円(1名追加毎@2,000円)
    被扶養者(異動)届   各 5,000円(1名追加毎@2,000円)
    資格喪失届(雇用・社保)各 5,000円(1名追加毎@2,000円)


    ※失業手当の申請や国民健康保険加入の際に必要な書類です。

    会社を廃止して、従業員の退職手続をした時
    労働保険廃止手続       20,000円
    雇用保険廃止手続       20000円
    社会保険廃止手続       20,000円

    出産・育児
    出産手当金支給申請書         10,000円
    出産育児一時金支給申請書       10,000円
    育児休業取得者申出書         10,000円
    育児休業取得者終了届         10,000円
    育児休業者終了時報酬月額変更届    10,000円
    (初回)育児休業基本給付金支給申請書 20,000円 
    育児休業給付金支給申請書       10,000円 

    病気・ケガで休業し、傷病手当金を申請する時
     

    賞与を支払った時・昇給降給した時
    賞与支払届            5,000円 /1社
    月額変更届           10,000円 /1名

    社会保険 算定基礎届          10,000円

    社会保険料は毎年1回4〜6月分支払いの賃金をもとに見直しを行っています。社会保険に加入されている事業所は、この「算定基礎届」の提出が必須となります。
    月額変更届               10,000円 


    ※毎年6月1日〜7月10日の間に、労働保険料の申告書を作成・届出しなければなりません。


    就業規則



    労働局調査・労基署調査・年金事務所調査・労務相談




中嶋社労士事務所


お問い合わせ



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FAX:052-838-7539


中嶋社労士事務所は名古屋市緑区及び南区・天白区、豊明市、東郷町その他近隣市町からも お越しになられます。
インターネットの場合は全国対応いたします。


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